労働基準法の36協定の説明文ってわかりにくい・・。そんな悩みはありませんか?
3分でわかる!36協定や特別条項の労働基準法や罰則の基礎知識を解説するサイト。
労働基準法の36協定をご存知ですか。よくきく話で、「帰りたくても帰れない…」「毎日終電で睡眠時間は4時間だけ…」そんなサラリーマンも多いもの。健康にもよくないし、何よりも奥さんや家族にも迷惑がかかるのがサービス残業です。とは言うものの「周りの社員も同じように働いているのでしかたがない」というのも事実。労働基準法によると社員の労働時間は1日8時間、週に40時間までと決まられています。この法定労働時間を越えて、さらに働いてもらうには、労働基準監督署に書面による協定を届出しなければなりません。これを通称36協定といいます。36協定はあるけど、こんなことを社長にいったら、後々人間関係が悪くなり、会社にいられなくなりそう…労働基準法に違反している会社は辞めてしまった方がいいのでは…などと考えることもできる一方で、経営者や上司に時間外労働はできないとはっきりと意思表示することも労働者の当然の権利だったのです。
会社が労働基準法の36協定で定めた時間を越えて、従業員に働いてもらうときは労働基準監督署に届出を出さなければなりません。その届出の基準内容は、3ヶ月以内にどのくらいの時間を越えて働かせるのか、またその回数や理由などです。これを特別条項付き協定と言います。特別条項を適用する理由としては「特別な事情」が必要です。それは予算や決算業務などのひっ迫、お得意先の納期の大幅な遅延、リコールによる大規模なクレーム対応、メインで稼動している機械のトラブル、大切なボーナス商戦での業務の増加などがあります。いずれも会社の稼ぎ時のためには必要な理由でが、具体的な理由を明示しなければなりません。これらの「特別な事情」により労働基準法の36協定を超えた労働時間が発生しますが、どのくらいの時間を超えるのか、その回数も申告しなければならないのが労働基準法の36協定の特別条項なのです。従業員は会社の稼ぎ時なので、会社との折り合いをつけることも必要かもしれません。
そもそも労働基準法の36協定の特別条項を労働基準監督署に提出しないで1日8時間以上、週に40時間以上働かせた会社の罰則はどうなるのでしょうか?当然、労働基準法違反となります。その罰則は「6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金」がかせられます。しかし実際の罰則の基準はケースバイケースなようです。従業員からの申告を受けての申告監督なのか、たまたまの定期監督なのかによって労働基準監督署が判断します。この労働基準監督署の指導に従ってすぐに改善すれば、罰則はあるとも言い切れないようです。それでも、労働基準法の36協定で締結した時間外労働を会社が命じて、過労による重大な労災を引き起こした場合など悪質なものであれば書類送検されることもあります。いずれにせよ特別条項付き36協定で定めた時間以上を会社は強制することはできません。もし超えてしまったら割り増し賃金を支払うのは当然の義務ですし、そもそも従業員が命令に従う義務はないのです。この労働者の当然の権利である労働基準法の36協定、みなさんもう一度考え直してみませんか?